安全運転 ACTION制度

安全運転 ACTION制度スタート!
 ― 令和8年8月より運用開始/事業所の安全運転管理を“見える化” ―
 

1. 制度開始のお知らせ
 令和8年8月より「安全運転 ACTION制度」の運用を開始しました。 本制度は、事業主が安全運転管理への取組を宣言し、その状況を見える化することで、交通事故防止と安全文化の定着を図る新しい仕組みです。

 

2. 制度の構成
 安全運転 ACTIONは、事業所の取組段階に応じて 2つのレベルで構成されています。

★ LEVEL1(法令遵守レベル)
 安全運転管理者制度の「法定9義務」を、協会が整理した安全運転管理5か条として明示し、 事業主が法令遵守を宣言する基本レベル。
主な宣言内容
 • 安全運転管理者の選任と法定9義務の確実な履行
 • 安全運転管理5か条の掲示と従業員への周知
 • 点呼・酒気帯び確認の適正実施
  o アルコール検知器を使用
  o 記録を1年間保存
  o 検知器の常時有効保持
 • 運転者への継続的な安全教育
 • 事故・違反時の再教育と再発防止策の徹底

 自己点検項目(10項目) 施行規則第9条の10に基づき、協会が運用上必要な事項を整理した10項目を自己点検します。

 

★★ LEVEL2(地域貢献レベル)
 LEVEL1の取組に加え、地域の交通安全活動に参加する事業所が自己宣言するレベル。
主な活動例
 • 四季の交通安全運動への参加
 • 街頭広報活動
 • 通学路の見守り
 • 高齢者支援活動
 • 地域企業との安全連携

 

※チェック表はこちらから印刷してお使いください。

 

3. 申請方法
 安全運転 ACTION申請フォームから提出できます。
 ホームページ掲載は同意事業所のみ公開します。

 

 FAX・郵送での申請もできます。
オンライン申請が難しい事業所向けの方法です。宣言書を印刷し、必要事項を記入のうえ、当協会へ提出してください。
 FAX:027-253-4176
 郵送:〒371-0846 前橋市元総社町80番地4  群馬県安全運転管理協会 宛て

 

4. 制度の特徴
 • 自己宣言方式:協会による審査・監査は行いません
 • 取組の見える化:事業所の安全運転管理レベルを社会に示せます
 • ロゴ利用:自己申告により自由に利用できます

 

5. 会員の皆さまへ
 安全運転 ACTION制度は、事業所の安全運転管理を強化し、 地域からの信頼向上、従業員の安全意識向上に役立つ新制度です。


 参加の絶好のタイミングです

 ぜひ貴事業所でもご活用ください

 

Q&A